枝番号は「57_2」のように指定します。

特許庁長官は、
特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
除外特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、
特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
若しくは特許出願人の氏名名称の記載がなく、
又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
明細書添付されていないとき
適用範囲外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。
除外次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。
特許庁長官は、
特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、

特許を受けようとする者に対し、
特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた者は、
経済産業省令で定める期間内に限り、

その補完をすることができる。
前項の規定により補完をするには、
手続の補完に係る書面を提出しなければならない。
方法経済産業省令で定めるところにより、
定義以下「手続補完書」という。
ただし書き
ただし
同項の規定により明細書について補完をする場合には、

手続補完書の提出と同時に明細書を提出しなければならない。
第三項の規定により明細書について補完をする場合には、

手続補完書の提出と同時に第三十六条第二項の必要な図面を提出することができる。
適用範囲外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに含まれる説明を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。
第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしたときは、

その特許出願は、
手続補完書を提出した時にしたものとみなす。
この場合において、

特許庁長官は、
手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。
第四項ただし書の規定により提出された明細書は願書に添付して提出したものと、
第五項の規定により提出された図面は願書に添付して提出したものとみなす。
特許庁長官は、
第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしないときは、

その特許出願を却下することができる。
特許を受けようとする者が第二項の規定による通知を受ける前に、
その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、

当該手続は、
その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。
除外経済産業省令で定める場合を除き、

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原典: e-Gov法令検索 特許法