枝番号は「57_2」のように指定します。

特許庁長官は、
特許権の設定の登録を又は受ける者特許権者であつて、
中小企業者、試験研究機関等その他の及び資力研究開発技術開発を行う能力、
産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、
第百七条第一項の規定により納付すべき特許料を若しくは軽減し免除し
又はその納付を猶予することができる。
方法政令で定めるところにより、
前項とは、
次の各号のいずれかに該当する者をいう。
語句の指定中小企業者
又は資本金の額出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、
製造業、
建設業、
運輸業その他の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
除外次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。
又は資本金の額出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、
卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
除外第五号の政令で定める業種を除く。
又は資本金の額出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、
サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
除外第五号の政令で定める業種を除く。
又は資本金の額出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、
小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
除外次号の政令で定める業種を除く。
又は資本金の額出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、
その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
企業組合
協業組合
及び事業協同組合事業協同小組合商工組合協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合その連合会であつて、
政令で定めるもの
特定非営利活動法人であつて、
常時使用する従業員の数が三百人以下のもの
定義に規定する特定非営利活動法人をいう。
補足説明小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人
第一項とは、
次の各号のいずれかに該当する者をいう。
語句の指定試験研究機関等
学校教育法第一条に規定する大学若しくはの学長副学長学部長教授准教授助教講師助手その他の職員のうち専ら研究に従事する者、
同条に規定する高等専門学校若しくはの校長教授准教授助教講師助手その他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人若しくはの長その職員のうち専ら研究に従事する者
法律番号昭和二十二年法律第二十六号
定義次号において「大学」という。
定義同号及び第四号において「高等専門学校」という。
法律番号平成十五年法律第百十二号
定義次号において「大学共同利用機関法人」という。
若しくは大学高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第五条第二項に規定する承認事業者
法律番号平成十年法律第五十二号
独立行政法人であつて、
試験研究に関する業務を行うもののうち高等専門学校を設置する者以外のものとして政令で定めるもの
定義に規定する独立行政法人をいう。
定義次号において「試験研究独立行政法人」という。
試験研究独立行政法人であつて政令で定めるものにおける技術に関する研究成果について、
当該研究成果に係る特定試験研究独立行政法人が保有する又は特許権特許を受ける権利の譲渡を受け、
又は当該特許権当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、
当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者
定義以下この号において「特定試験研究独立行政法人」という。
方法専用実施権の設定その他の行為により、
公設試験研究機関を設置する者
定義地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(に規定する公立学校を除く。)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。
試験研究地方独立行政法人
定義地方独立行政法人(に規定する地方独立行政法人をいう。)のうちに規定する公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。

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原典: e-Gov法令検索 特許法