枝番号は「57_2」のように指定します。
特許権の効力は、
又は試験研究のためにする特許発明の実施には、
及ばない。
特許権の効力は、
次に掲げる物には、
及ばない。
単に日本国内を通過するに又は若しくは過ぎない船舶航空機これらに使用する機械、
器具、
装置その他の物
特許出願の時から日本国内にある物
二以上の医薬を混合することにより製造される又はべき医薬の発明二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、
又は医師歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、
及ばない。
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原典: e-Gov法令検索 特許法