枝番号は「57_2」のように指定します。

特許発明の技術的範囲については、
特許庁に対し、
判定を求めることができる。
特許庁長官は、
前項の規定による求があつたときは、

三名の審判官を指定して、
その判定をさせなければならない。
第百四十四条及び第一項第三項から第五項で、
第百四十五条第二項から第八項まで、
及び第百四十六条第百四十七条第一項第二項第三項第百五十条第一項から第五項まで、
並びに第百五十五条第一項第百五十七条第百六十九条第三項第四項及び第六項の規定は、
第一項の判定について準用する。
除外第六号及び第七号を除く。
限定の規定の準用に係る部分に限る。
この場合において、

第百三十五条とあるのはと、
第百四十五条第二項とあるのはと、
同条第六項ただし書中とあるのはと、
第百五十一条とあるのはと、
第百五十五条第一項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定審決
語句の指定決定
語句の指定前項に規定する審判以外の審判
語句の指定判定の審理
語句の指定公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき
語句の指定審判長が必要があると認めるとき
語句の指定第百四十七条
語句の指定第百四十七条第一項第二項及び第三項の規定の準用に係る部分に限る。)
語句の指定審決が確定するまで
語句の指定判定の謄本が送達されるまで
前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、
不服を申し立てることができない。

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原典: e-Gov法令検索 特許法