枝番号は「57_2」のように指定します。
特許発明の技術的範囲については、
特許庁に対し、
判定を求めることができる。
特許庁長官は、
前項の規定による求があつたときは、
三名の審判官を指定して、
その判定をさせなければならない。
前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
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原典: e-Gov法令検索 特許法