枝番号は「57_2」のように指定します。

審判官は、
次の各号のいずれかに該当するときは、

その職務の執行から除斥される。
又は審判官若しくはその配偶者配偶者であつた者が事件の当事者、
若しくは参加人特許異議申立人であるとき、
又はあつたとき。
審判官が事件の当事者、
若しくは参加人特許異議申立人の四親等内の血族、
若しくは三親等内の姻族同居の親族であるとき、
又はあつたとき。
審判官が事件の当事者、
又は参加人特許異議申立人の後見人、
又は後見監督人保佐人保佐監督人補助人補助監督人であるとき。
審判官が事件について又は証人鑑定人となつたとき。
審判官が事件について当事者、
若しくは参加人特許異議申立人の代理人であるとき、
又はあつたとき。
審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
審判官が第六十七条第二項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。
審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。

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