枝番号は「57_2」のように指定します。

の規定は、
審判に準用する。
この場合において、

同条第二項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定最高裁判所規則
語句の指定経済産業省令
語句の指定裁判所及び当事者双方

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