枝番号は「57_2」のように指定します。

限定から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条第二百二十七条第一項及び第二百二十八条第四項を除く。)の規定の準用に係る部分に限る。
この場合において、

同法第九十三条第一項とあるのはと、
同法第百七十九条とあるのはと、
及び同法第二百四条第二百十五条の三とあるのはと、
同法第二百十八条第二項とあるのはと、
同法第二百三十一条及び第二項第二百三十一条の三第二項とあるのはと、
同法第二百三十一条の二第二項とあるのはと、
同法第二百三十一条の三第二項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定期日の指定及び変更
語句の指定期日の指定
語句の指定裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実
語句の指定顕著な事実
語句の指定最高裁判所規則
語句の指定経済産業省令
語句の指定鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録
語句の指定鑑定書
語句の指定、最高裁判所規則
語句の指定、経済産業省令
語句の指定又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により
語句の指定により
語句の指定若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法
語句の指定又は送付する方法

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 特許法