枝番号は「57_2」のように指定します。
第百四十五条第三項から第五項まで、
第二百十四条第一項から第三項まで、
第二百二十三条第一項から第六項まで、
第二百二十六条、第二百二十七条第一項、第二百二十八条、第二百二十九条第一項から第三項まで、
並びに第二百四十条から第二百四十二条まで第二百七十八条第一項の規定は、
この場合において、
同法第九十三条第一項中とあるのはと、
同法第百七十九条中とあるのはと、
及び同法第二百四条第二百十五条の三中とあるのはと、
同法第二百十八条第二項中とあるのはと、
同法第二百三十一条の二第二項中とあるのはと、
同法第二百三十一条の三第二項中とあるのはと読み替えるものとする。
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