枝番号は「57_2」のように指定します。
第六十五条第五項、第八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百十四条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条、又は若しくは第百二十六条第八項第百二十八条第百三十二条第一項第百七十五条第百七十六条第百九十三条第二項第五号実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、
請求項ごとに特許がされ、
又は特許権があるものとみなす。
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