枝番号は「57_2」のように指定します。
取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、
又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、
当該又は取消決定審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、
その又は実施準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、
その特許権について通常実施権を有する。
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原典: e-Gov法令検索 特許法