枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる事項は、
特許庁に備える特許原簿に登録する。
特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による又は変更消滅回復処分の制限
又は専用実施権の設定保存移転変更消滅処分の制限
又は特許権専用実施権を目的とする質権の設定、
又は移転変更消滅処分の制限
又は仮専用実施権の設定保存移転変更消滅処分の制限
特許原簿は、
その又は全部一部を磁気テープをもつて調製することができる。
登録に関して必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 特許法