枝番号は「57_2」のように指定します。

特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、

特許権は、
初めから存在しなかつたものとみなす。
ただし書き
ただし
特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合において、

その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、

特許権は、
その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 特許法