枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる事項は、
登録しなければ、
その効力を生じない。
特許権の移転、信託による変更、放棄による又は消滅処分の制限
専用実施権の設定、移転、変更、又は消滅処分の制限
又は特許権専用実施権を目的とする質権の設定、
移転、変更、又は消滅処分の制限
前項各号の相続その他の一般承継の場合は、
遅滞なく、
その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
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原典: e-Gov法令検索 特許法