枝番号は「57_2」のように指定します。
願書に添付した又は明細書特許請求の範囲図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、
その訂正後における明細書、特許請求の又は範囲図面により特許出願、
出願公開、
特許をすべき旨の又は査定及び審決特許権の設定の登録がされたものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 特許法