枝番号は「57_2」のように指定します。

特許権者は、
又は専用実施権者質権者があるときは、

これらの者の承諾を得た場合に限り、

その特許権を放棄することができる。
専用実施権者は、
又は質権者第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、

これらの者の承諾を得た場合に限り、

その専用実施権を放棄することができる。
通常実施権者は、
質権者があるときは、

その承諾を得た場合に限り、

その通常実施権を放棄することができる。

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原典: e-Gov法令検索 特許法