枝番号は「57_2」のように指定します。
特許権者は、
又は専用実施権者質権者があるときは、
これらの者の承諾を得た場合に限り、
その特許権を放棄することができる。
通常実施権者は、
質権者があるときは、
その承諾を得た場合に限り、
その通常実施権を放棄することができる。
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原典: e-Gov法令検索 特許法