枝番号は「57_2」のように指定します。

取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、

その特許が物の発明についてされているときは、

特許権の効力は、
当該又は取消決定審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、
又は日本国内において生産し、
若しくは取得した当該物には、
及ばない。
取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、
又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、

特許権の効力は、
当該又は取消決定審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、
及ばない。
当該発明の善意の実施
特許が物の発明についてされている場合において、

善意に、その物の生産に用いる物の又は若しくは生産譲渡等輸入譲渡等の申出をした行為
特許が物の発明についてされている場合において、

善意に、
その物を又は譲渡等輸出のために所持した行為
特許が方法の発明についてされている場合において、

善意に、その方法の使用に用いる物の又は若しくは生産譲渡等輸入譲渡等の申出をした行為
特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、

善意に、
その方法により生産した物を又は譲渡等輸出のために所持した行為

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原典: e-Gov法令検索 特許法