枝番号は「57_2」のように指定します。

特許庁は、
特許公報を発行する。
特許公報には、
次に掲げる事項を掲載しなければならない。
除外この法律に規定するもののほか、
出願公開後における拒絶を若しくはすべき旨の査定特許出願の放棄
又は若しくは取下げ却下特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
出願公開後における特許を受ける権利の承継
出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の又は範囲図面の補正
限定同項ただし各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。
第四十八条の三第五項の規定による出願審査の請求
拡張同条第七項において準用する場合を含む。
又は特許権の消滅回復
除外存続期間の満了によるもの及び第百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。
限定第百十二条の二第二項の規定によるものに限る。
特許異議の又は若しくは申立て審判再審の請求これらの取下げ
特許異議の申立てについての確定した又は決定審判の確定審決若しくは再審の確定した決定確定審決
限定特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。
訂正した及び明細書特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
限定訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。
又は若しくは裁定の請求その取下げ裁定
第百七十八条第一項の訴えについての確定判決
限定特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。

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原典: e-Gov法令検索 特許法