枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の割増特許料の納付は、
特許印紙をもつてしなければならない。
ただし書き
ただし、
経済産業省令で定める場合には、
現金をもつて納めることができる。
その特許権は、
当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 特許法