枝番号は「57_2」のように指定します。

特許権者は、
第百八条第二項に規定する又は期間若しくは第百九条第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、

その期間が経過した後であつても、
その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。
前項の規定により特許料を追納する特許権者は、
その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。
除外第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか、
ただし書き
ただし
当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第百八条第二項に規定する又は期間若しくは第百九条第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間内にその特許料を納付することができないときは、

その割増特許料を納付することを要しない。
前項の割増特許料の納付は、
特許印紙をもつてしなければならない。
方法経済産業省令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
経済産業省令で定める場合には、

現金をもつて納めることができる。
方法経済産業省令で定めるところにより、
特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、
第百八条第二項本文に規定する期間内に及び納付すべきであつた特許料第二項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、

その特許権は、
同条第二項本文に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第二項ただし書に規定する及び特許料第二項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、

その特許権は、
当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に又は第百九条第百九条の二の規定により納付が猶予された特許料及び第二項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、

その特許権は、
初めから存在しなかつたものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 特許法