枝番号は「57_2」のように指定します。

特許異議の申立てについての及び審理決定は、
又は三人五人の審判官の合議体が行う。
審判官は、
特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、

その特許を取り消すべき旨の決定をしなければならない。
定義以下「取消決定」という。
取消決定が確定したときは、

その特許権は、
初めから存在しなかつたものとみなす。
審判官は、
特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、

その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
前項の決定に対しては、
不服を申し立てることができない。

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原典: e-Gov法令検索 特許法