枝番号は「57_2」のように指定します。
特許権者は、
願書に添付した又は明細書特許請求の範囲図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。
ただし書き
ただし、
その訂正は、
次に掲げる事項を目的とするものに限る。
特許請求の範囲の減縮
又は誤記誤訳の訂正
明瞭でない記載の釈明
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
訂正審判は、
特許異議の又は申立て特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決が確定するまでの間は、
請求することができない。
二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、
請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。
この場合において、
当該請求項の中に一群の請求項があるときは、
当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
願書に添付した又は明細書図面の訂正をする場合であつて、
請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、
当該又は明細書図面の訂正に係る請求項の全てについて行わなければならない。
又は第一項の明細書特許請求の範囲図面の訂正は、
願書に添付した明細書、特許請求の又は範囲図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
又は第一項の明細書特許請求の範囲図面の訂正は、
実質上特許請求の範囲を拡張し、
又は変更するものであつてはならない。
又は第一項ただし書第一号第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、
訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
訂正審判は、
特許権の消滅後においても、
請求することができる。
ただし書き
ただし、
特許が取消決定により取り消され、
又は特許無効審判により無効にされた後は、
この限りでない。
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