枝番号は「57_2」のように指定します。
既納の特許料は、
次に掲げるものに限り、
納付した者の請求により返還する。
過誤納の特許料
特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
前項の規定による特許料の返還は、
同項第一号の特許料については納付した日から一年、
及び同項第二号第三号の特許料については第百十四条第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、
請求することができない。
第一項の規定による特許料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、
その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 特許法