枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の訴えにおいては、
特許庁長官を被告としなければならない。
ただし書き
ただし又は若しくは特許無効審判延長登録無効審判これらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、

その又は審判再審の請求人被請求人を被告としなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 特許法