枝番号は「57_2」のように指定します。

特許庁長官の指定する又は職員審判書記官は、
次に掲げる場合には、

公示送達をすることができる。
送達を受けるべき者の住所、
居所その他送達をすべき場所が知れない場合
前条においての規定により送達をすることができない場合
除外第二号及び第三号を除く。
次条第二項の規定により書類を発送することが困難な状況が六月間継続した場合
公示送達は、
送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を及び官報特許公報に掲載するとともに、
その旨を特許庁の掲示場に掲示し、
又は特許庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くことにより行う。
公示送達は、
その効力を生ずる。
方法官報に掲載した日から二十日を経過することにより、

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