枝番号は「57_2」のように指定します。

在外者に特許管理人があるときは、

その特許管理人に送達しなければならない。
在外者に特許管理人がないときは、

書類を航空扱いとした書留郵便等に付して発送することができる。
定義書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。
前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、

発送の時に送達があつたものとみなす。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 特許法