枝番号は「57_2」のように指定します。

第九十九条第百条第一項第百一条から第百三条まで、
並びに第百五条第百六条及び第百七条第一項第三項の規定は、
又はこの法律前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。
除外第二号及び第三号を除く。
補足説明送達
この場合において、

及び同法第九十八条第二項第百二条とあるのはと、
同法第百一条第一項とあるのはと、
同法第百七条第一項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定裁判所書記官
語句の指定特許庁長官の指定する職員又は審判書記官
語句の指定郵便又は執行官
語句の指定郵便
語句の指定場合第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)には、裁判所書記官
語句の指定場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官
語句の指定最高裁判所規則

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