枝番号は「57_2」のように指定します。
又は特許権者専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、
その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、
次の各号に掲げる額の合計額を、
又は特許権者専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
又は特許権者専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、
自己の又は特許権専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量のうち当該又は特許権者専用実施権者の実施の能力に応じた数量を超えない部分を乗じて得た額
譲渡数量のうち実施相応数量を又は超える数量特定数量がある場合におけるこれらの数量に又は応じた当該特許権専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
又は特許権者専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、
その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、
その利益の額は、
又は特許権者専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
又は特許権者専用実施権者は、
又は故意過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、
その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、
自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
裁判所は、
及び第一項第二号前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、
又は特許権者専用実施権者が、
又は自己の特許権専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、
当該又は特許権専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、
当該又は特許権者専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
第三項の規定は、
同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。
この場合において、
又は特許権専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、
裁判所は、
損害の賠償の額を定めるについて、
これを参酌することができる。
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