枝番号は「57_2」のように指定します。

又は特許権者専用実施権者は、
自己の又は特許権専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、
その侵害の又は停止予防を請求することができる。
又は特許権者専用実施権者は、
前項の規定による請求をするに際し、
侵害の行為を組成した物の廃棄、
侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
拡張物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 特許法