枝番号は「57_2」のように指定します。

又は若しくは第八十三条第二項第九十二条第三項第四項第九十三条第二項の裁定を受けた者は、
その裁定で定める対価の額について不服があるときは、

訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
前項の訴えは、
裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は、
提起することができない。

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