枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の協議を求められた第七十二条の他人は、
その協議を又は求めた特許権者専用実施権者に対し、
これらの者がその協議により又は通常実施権若しくは実用新案権意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、
通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
第一項の協議が成立せず、
又は協議をすることができないときは、
又は特許権者専用実施権者は、
特許庁長官の裁定を請求することができる。
特許庁長官は、
又は第三項前項の場合において、
当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
特許庁長官は、
第四項の場合において、
第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、
当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
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原典: e-Gov法令検索 特許法