枝番号は「57_2」のように指定します。

又は特許権者専用実施権者は、
その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、

同条の他人に対しその特許発明の実施をするための又は通常実施権若しくは実用新案権意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
前項の協議を求められた第七十二条の他人は、
その協議を又は求めた特許権者専用実施権者に対し、
これらの者がその協議により又は通常実施権若しくは実用新案権意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、
通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
第一項の協議が成立せず、
又は協議をすることができないときは、

又は特許権者専用実施権者は、
特許庁長官の裁定を請求することができる。
第二項の協議が成立せず、
又は協議をすることができない場合において、

前項の裁定の請求があつたときは、

第七十二条の他人は、
第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、

特許庁長官の裁定を請求することができる。
特許庁長官は、
又は第三項前項場合において、

当該通常実施権を設定することが第七十二条又は他人若しくは特許権者専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、

当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
特許庁長官は、
第四項場合において、
除外前項に規定する場合のほか、

第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、

当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
又は第三項第四項の裁定に準用する。

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原典: e-Gov法令検索 特許法