枝番号は「57_2」のように指定します。

特許庁長官は、
前条第二項の裁定の請求があつたときは、

請求書の副本をその請求に係る又は特許権者専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、
相当の期間を指定して、
答弁書を提出する機会を与えなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 特許法