枝番号は「57_2」のように指定します。
特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、
その特許発明の実施をしようとする者は、
又は特許権者専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
ただし書き
ただし、
その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、
この限りでない。
前項の協議が成立せず、
又は協議をすることができないときは、
その特許発明の実施をしようとする者は、
特許庁長官の裁定を請求することができる。
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原典: e-Gov法令検索 特許法