枝番号は「57_2」のように指定します。

文書をもつて行い、
かつ、
理由を附さなければならない。
通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
通常実施権を設定すべき範囲
並びに対価の額及びその支払の方法時期

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