枝番号は「57_2」のように指定します。

又は特許権者専用実施権者通常実施権者は、
その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、
若しくは登録実用新案登録意匠これに類似する意匠を利用するものであるとき、
又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、

業としてその特許発明の実施をすることができない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 特許法