枝番号は「57_2」のように指定します。

法人の又は代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が、
その又は法人の業務に関し、
次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、
その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、
その人に対して各本条の罰金刑を科する。
三億円以下の罰金刑
一億円以下の罰金刑
前項場合において、

当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、
その又は法人に対しても効力を生じ、
その又は法人に対してした告訴は、
当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
第一項の規定により第百九十六条
又は第百九十六条の二前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
これらの規定の罪についての時効の期間による。

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