枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の訴えにおいては、
次に掲げる者を被告としなければならない。
又は通常実施権者若しくは特許権者専用実施権者
第九十二条第三項の裁定については、
又は通常実施権者第七十二条の他人

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原典: e-Gov法令検索 特許法