枝番号は「57_2」のように指定します。

又は証拠調べ証拠保全に関し、
又はこの法律の規定により特許庁その嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件又は電磁的記録の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、

十万円以下の過料に処する。

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原典: e-Gov法令検索 特許法