枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律の規定により宣誓した証人、
又は鑑定人通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、
又は鑑定通訳をしたときは、
三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、
又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、
その刑を減軽し、
又は免除することができる。
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原典: e-Gov法令検索 特許法