枝番号は「57_2」のように指定します。
審査官は、
特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、
その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
前条の規定による通知をした場合であつて、
その特許出願が外国語書面出願である場合において、
当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の又は範囲図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。
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原典: e-Gov法令検索 特許法