枝番号は「57_2」のように指定します。
二以上の発明については、
経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、
一の願書で特許出願をすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 特許法