枝番号は「57_2」のように指定します。

特許を受ける権利を有する者は、
その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、
その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の又は範囲図面に記載した事項の範囲内において、
他人に仮通常実施権を許諾することができる。
前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、

当該仮通常実施権を有する者に対し、
その特許権について、
当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、
通常実施権が許諾されたものとみなす。
同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、
方法前条第二項の規定により、

当該仮通常実施権を有する者に対し、
その専用実施権について、
当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、
通常実施権が許諾されたものとみなす。
仮通常実施権は、
その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合
特許を受ける権利を有する者の承諾を及び得た場合相続その他の一般承継の場合に限り、
補足説明仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者

移転することができる。
又は若しくは第一項前条第四項実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、
又は若しくは特許請求の範囲実用新案登録請求の範囲図面に記載された発明に基づいて第四十一条第一項の規定による優先権の主張があつたときは、
補足説明当該先の出願が第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面

当該仮通常実施権を有する者に対し、
当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、
当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、
仮通常実施権が許諾されたものとみなす。
ただし書き
ただし
当該設定行為に別段の定めがあるときは、

この限りでない。
仮通常実施権に係る特許出願について、
第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、

当該仮通常実施権を有する者に対し、
当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、
当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、
仮通常実施権が許諾されたものとみなす。
ただし書き
ただし
当該設定行為に別段の定めがあるときは、

この限りでない。
同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権が設定されたものとみなされたときは、
方法前条第五項本文の規定により、
定義以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。

当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者に対し、
当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、
当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、
仮通常実施権が許諾されたものとみなす。
ただし書き
ただし
当該設定行為に別段の定めがあるときは、

この限りでない。
実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、
第四十六条第一項の規定による出願の変更があつたときは、

当該仮通常実施権を有する者に対し、
当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、
当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、
仮通常実施権が許諾されたものとみなす。
ただし書き
ただし
当該設定行為に別段の定めがあるときは、

この限りでない。
意匠法第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、
第四十六条第二項の規定による出願の変更があつたときは、
法律番号昭和三十四年法律第百二十五号

当該仮通常実施権を有する者に対し、
当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、
当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、
仮通常実施権が許諾されたものとみなす。
ただし書き
ただし
当該設定行為に別段の定めがあるときは、

この限りでない。
仮通常実施権は、
その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、
その特許出願が放棄され、
取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、

消滅する。
又は前条第四項の規定第七項本文の規定による仮通常実施権は、
その仮専用実施権が消滅したときは、
除外前項に定める場合のほか、

消滅する。
及び第三十三条第二項第三項の規定は、
仮通常実施権に準用する。

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原典: e-Gov法令検索 特許法