枝番号は「57_2」のように指定します。

実用新案登録を受ける権利を有する者は、
その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、
その実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の又は範囲図面に記載した事項の範囲内において、
他人に仮通常実施権を許諾することができる。
前項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について実用新案権の設定の登録があつたときは、

当該仮通常実施権を有する者に対し、
その実用新案権について、
当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、
通常実施権が許諾されたものとみなす。
及び特許法第三十三条第二項第三項第三十四条の三第四項から第六項まで及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、
仮通常実施権に準用する。
この場合において、

同法第三十四条の三第八項とあるのはと、
同条第九項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項
語句の指定第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新案法第十条第一項

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 実用新案法