枝番号は「57_2」のように指定します。

産業上利用することができる考案であつて物品の形状、
又は構造組合せに係るものをした者は、
その考案について実用新案登録を受けることができる。
除外次に掲げる考案を除き、
実用新案登録出願前に又は日本国内外国において公然知られた考案
実用新案登録出願前に又は日本国内外国において公然実施をされた考案
実用新案登録出願前に又は日本国内外国において、
頒布された刊行物に記載された又は考案電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、

その考案については、
実用新案登録を受けることができない。
優先同項の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 実用新案法