枝番号は「57_2」のように指定します。
特許出願人は、
その特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。
ただし書き
ただし、
その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を又は経過した後その特許出願の日から九年六月を経過した後は、
この限りでない。
意匠登録出願人は、
その意匠登録出願を実用新案登録出願に変更することができる。
ただし書き
ただし、
その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を又は経過した後その意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、
この限りでない。
前二項の規定による出願の変更があつたときは、
その実用新案登録出願は、
その又は特許出願意匠登録出願の時にしたものとみなす。
ただし書き
ただし、
その実用新案登録出願が又は第三条の二に規定する他の実用新案登録出願特許法第二十九条の二に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び次条第一項において準用する同法第三十条第三項の規定の適用については、
この限りでない。
又は第一項第二項の規定による出願の変更があつたときは、
その又は特許出願意匠登録出願は、
取り下げたものとみなす。
第一項ただし書に規定する三月の期間は、
特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、
その延長された期間を限り、
延長されたものとみなす。
第二項ただし書に規定する三月の期間は、
意匠法第六十八条第一項においての規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、
その延長された期間を限り、
延長されたものとみなす。
特許出願人は、
その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、
その承諾を得た場合に限り、
第一項の規定による出願の変更をすることができる。
第八項の規定は、
第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 実用新案法