枝番号は「57_2」のように指定します。

特許出願人は、
その特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。
除外特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。
ただし書き
ただし
その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を又は経過した後その特許出願の日から九年六月を経過した後は、
この限りでない。
意匠登録出願人は、
その意匠登録出願を実用新案登録出願に変更することができる。
除外意匠法第十三条第六項において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。
ただし書き
ただし
その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を又は経過した後その意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、
この限りでない。
前二項の規定による出願の変更があつたときは、

その実用新案登録出願は、
その又は特許出願意匠登録出願の時にしたものとみなす。
ただし書き
ただし
その実用新案登録出願が又は第三条の二に規定する他の実用新案登録出願特許法第二十九条の二に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び次条第一項において準用する同法第三十条第三項の規定の適用については、
この限りでない。
又は第一項第二項の規定による出願の変更をする場合における次条第一項においての規定の適用については、
とあるのは、
とする。
拡張次条第一項において準用する次条第一項において準用するにおいて準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。
語句の指定最先の日から一年四月以内
語句の指定最先の日から一年四月又は実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から三月のいずれか遅い日まで
又は第一項第二項の規定による出願の変更があつたときは、

その又は特許出願意匠登録出願は、
取り下げたものとみなす。
第一項ただし書に規定する三月の期間は、
特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、

その延長された期間を限り、
延長されたものとみなす。
第二項ただし書に規定する三月の期間は、
意匠法第六十八条第一項においての規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、

その延長された期間を限り、
延長されたものとみなす。
第一項に規定する出願の変更をする場合には、

もとの特許出願について提出された又は書面書類であつて、
新たな実用新案登録出願について又は第八条第四項次条第一項において準用する若しくは第四十三条第一項及び第二項の規定により提出しなければならないものは、
当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
拡張次条第一項において次条第一項において準用する次条第一項において準用するにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。
拡張これらの規定を次条第一項において準用する及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。
特許出願人は、
その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、

その承諾を得た場合に限り、

第一項の規定による出願の変更をすることができる。
第八項の規定は、
第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

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原典: e-Gov法令検索 実用新案法