枝番号は「57_2」のように指定します。
実用新案登録を受けようとする者は、
その実用新案登録出願に係る考案について、
その者が又は実用新案登録特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたものの願書に最初に添付した明細書、
又は若しくは実用新案登録請求の範囲特許請求の範囲図面に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。
ただし書き
ただし、
先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、
その実用新案登録出願の際に、
その承諾を得ている場合に限る。
その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合
先の出願が、
その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
先の出願について、
その実用新案登録出願の又は際に査定審決が確定している場合
前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、
第十一条第一項において準用する及び同法第三十条第一項第二項、第十七条、第二十六条において準用する同法第六十九条第二項第二号、同法第七十九条、同法第八十一条及び同法第八十二条第一項並びに同法第三十九条第三項及び第四項並びに第七十二条、意匠法並びに及び第二十六条第三十一条第二項第三十二条第二項商標法並びに第二十九条及び第三十三条の二第三項第三十三条の三第三項の規定の適用については、
当該実用新案登録出願は、
当該先の出願の時にされたものとみなす。
第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、
その及び旨先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 実用新案法