枝番号は「57_2」のように指定します。

実用新案登録を受けようとする者は、
その実用新案登録出願に係る考案について、
その者が又は実用新案登録特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたものの願書に最初に添付した明細書、
又は若しくは実用新案登録請求の範囲特許請求の範囲図面に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。
除外次に掲げる場合を除き、
定義以下「先の出願」という。
補足説明先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面
ただし書き
ただし
先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、

その実用新案登録出願の際に、
その承諾を得ている場合に限る。
その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合
除外その実用新案登録出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。
先の出願が第十一条第一項においての規定による実用新案登録出願の分割に係る又は若しくは新たな実用新案登録出願第十条第一項第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願
若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合
先の出願が、
その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
先の出願について、
その実用新案登録出願の又は際に査定審決が確定している場合
先の出願について、
その実用新案登録出願の際に、
第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、
当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した又は若しくは明細書実用新案登録請求の範囲特許請求の範囲図面記載された考案についての第三条
第三条の二本文、前条第一項から第三項まで、
当該実用新案登録出願は、
当該先の出願の時にされたものとみなす。
補足説明当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面
除外当該先の出願が前項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項第四十三条の二第一項同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。
法律番号昭和三十四年法律第百二十五号
法律番号昭和三十四年法律第百二十七号
拡張これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。
第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、
実用新案登録請求の又は範囲図面に記載された考案のうち、
当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した又は若しくは明細書実用新案登録請求の範囲特許請求の範囲図面記載された考案については、
当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の又は発行出願公開がされたものとみなして、
又は第三条の二本文同法第二十九条の二本文の規定を適用する。
補足説明当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面
除外当該先の出願が第一項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項第四十三条の二第一項同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。
第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、
その及びの出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 実用新案法