枝番号は「57_2」のように指定します。

特許出願の又は日前これと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、

その意匠権の存続期間が満了したときは、

又はその満了の際現にその意匠権についての専用実施権若しくはその意匠権専用実施権についての通常実施権を有する者は、
又は原権利の範囲内において当該特許権その意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
当該又は特許権者専用実施権者は、
前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

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原典: e-Gov法令検索 特許法