枝番号は「57_2」のように指定します。
実用新案権の設定の登録を又は受ける者実用新案権者は、
登録料として、
実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、
一件ごとに、
一万八千百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。
前項の規定は、
国に属する実用新案権には、
適用しない。
第一項の登録料は、
国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、
国以外の者がその額を納付しなければならない。
前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、
その端数は、
切り捨てる。
第一項の登録料の納付は、
特許印紙をもつてしなければならない。
ただし書き
ただし、
経済産業省令で定める場合には、
現金をもつて納めることができる。
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原典: e-Gov法令検索 実用新案法