枝番号は「57_2」のように指定します。

特許庁長官は、
第三十一条第一項の規定により登録料を納付すべき者が又はその実用新案登録出願に係る考案の考案者その相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、

登録料を若しくは軽減し免除し
又はその納付を猶予することができる。
方法政令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 実用新案法