枝番号は「57_2」のように指定します。
特許権者は、
業として特許発明の実施をする権利を専有する。
ただし書き
ただし、
その特許権について専用実施権を設定したときは、
専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 特許法