枝番号は「57_2」のように指定します。

特許出願の又は日前これと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、

その意匠権の存続期間が満了したときは、

その原意匠権者は、
又は原意匠権の範囲内において当該特許権その意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 特許法