枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、
実用新案登録出願と同時に一時に納付しなければならない。
前条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料は、
前年以前に納付しなければならない。
特許庁長官は、
三十日以内を限り、
第一項に規定する期間を延長することができる。
方法登録料を納付すべき者の請求により、
登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により前項の規定により延長された期間内にその登録料を納付することができないときは、

その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
優先第一項及び前項の規定にかかわらず、
補足説明在外者にあつては、二月

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原典: e-Gov法令検索 実用新案法