枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第四項の規定により消滅したものとみなされた又は実用新案権同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、
又は同条第四項及び第五項に規定する登録料割増登録料を納付することができるようになつた日から二月以内で同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後一年以内に限り、

その及び登録料割増登録料を追納することができる。
方法経済産業省令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
故意に、
同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその及び登録料割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、
この限りでない。
前項の規定による及び登録料割増登録料の追納があつたときは、

その実用新案権は、
第三十二条第二項に規定する又は期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの初めから存在していたものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 実用新案法